株式会社設立‐取締役1人会社の定款(総則,株式,株主総会,取締役,代表取締役,計算,附則等の記載例)について解説。無料ダウンロード書式あり!会社設立神戸市(垂水区,
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株式会社設立 − 取締役1人の株式会社

このページでは、取締役1人の株式会社(監査役非設置)の定款について解説しています。(無料ダウンロード書式あり!)

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定款‐記載例

取締役1人の会社(監査役非設置)の例です。

 

○○商事株式会社 定款
  

第1章 総 則 

(商号)

第1条 当会社は、○○商事株式会社と称する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  @ ○○の製造販売

  A ○○の売買

  B ○○の設計、製造及び販売

  C 上記各号に附帯関連する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。

(公告の方法)

第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載してする。

 

第2章 株 式 

(発行可能株式総数)

第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○○株とする。

(株券の不発行)

第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の株式は、株主総会の承認がなければ譲渡により取得をすることが
   できない。

(株主名簿記載事項の記載等の請求)

第8条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するこ
   とを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得
   した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその
   相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。
   法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することがで
   き、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。

(質権の登録及び信託財産の表示)

第9条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会
   社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければ
   ならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。

(手数料)

第10条 前2条の定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなけれ
   ばならない。

(基準日)

第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載された議決権を有する株
   主(以下「基準日株主」という)をもって、その事業年度に関する定時株主
   総会において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を
   害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交
   換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主
   総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。

(株主の住所等の届出)

第12条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者
   は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出な
   ければならない。届出事項に変更が生じた場合における、その事項について
   も同様とする。

(募集株式の発行)

第13条 募集株式の発行に必要な事項の決定は株主総会の特別決議によってする。

 

第3章 株主総会 

(招集)

第14条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
   臨時株主総会は、その必要がある場合に随時こをれ招集する。
  A 株主総会を招集するには、会日より1週間前までに、株主に対して招集通
   知を発するものとする。

(議長)

第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あら
   かじめ社長の定めた順序により他の取締役がこれに代わる。

(決議)

第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席し
   た議決権のある株主の過半数をもって決する。
  A 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる
   株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
   決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議決権の代理)

第17条 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主又は親族を代理
   人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ご
   とに代理権を証する書面を提出しなければならない。

 

第4章 取締役及び代表取締役 

(取締役の員数)

第18条 当会社の取締役は3名以内とする。

(取締役の選任)

第19条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主
   の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の
   過半数の決議によって選任する。
  A 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)

第20条 取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のも
   のに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  A 補欠又は増員により選任された取締役は、他の取締役の任期の残存期間と
   同一とする。

(代表取締役及び社長)

第21条 当会社の取締役が2名以上ある場合には、そのうち1名を代表取締役と
   し、取締役の互選よってこれを定める。    
  A 代表取締役は、社長とする。

(報酬及び退職慰労金)

第22条 取締役の報酬及び退職慰労金はそれぞれ株主総会の決議をもって定める。

 

第5章 計 算 

(事業年度)

第23条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の配当)

第24条 剰余金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質
   権者に配当する。

(剰余金の配当等の排斥期間)

第25条 当会社が、株主に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過し
   たときは、当会社はその支払の義務を免れるものとする。

 

第6章 附 則 

(設立に際して出資される財産の価額)

第26条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○万円とする。

(最初の事業年度)

第27条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成19年3月31日ま
   でとする。

(発起人)

第28条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して引受けた株式数は、次のと
   おりとする。

      兵庫県○○市○○町一丁目1番1号 
      普通株式 ○○株   ○○ ○○

      神戸市○○区○○一丁目1番1号
      普通株式 ○○株   □□ □□

(定款に定めのない事項)

第29条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところに
   よる。

 

 以上、○○商事株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

 平成18年○月○日

         発起人  ○○ ○○   実印

         発起人  □□ □□   実印

収入印紙貼付台紙 (注)

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(注)
株式会社設立の際に作成した定款は、4万円分の収入印紙を貼付し、公証人の認証を受けなければなりません。ただし、電子定款の場合には、4万円分の収入印紙を貼付する必要はありません。

※ 上記「定款‐記載例」はあくまでも一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
 

定款の作成について詳しくはこちら → 定款の作成
 

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