株式会社設立‐取締役会非設置会社の本店所在地決議書について解説。無料ダウンロード書式あり!会社設立神戸市(垂水区,須磨区,西区,長田区,中央区,兵庫区,灘区,東灘区,
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株式会社設立 − 取締役会非設置会社

このページでは、取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の本店所在地決議書について解説しています。(無料ダウンロード書式あり!)

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本店所在地決議書‐記載例

取締役会非設置会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

実印 実印

本店所在地決議書
 

 平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により本店所在地を次のように決定した。 1.
 

1.本 店   ○○県○市○町一丁目1番1号 2.

 

上記事項を証明するため、発起人全員記名押印する。
 

  平成○年○月○日
 

         兵庫県○○市○○町一丁目1番1号 3.

            発起人 ○○ ○○  実印

         神戸市○○区○○一丁目1番1号 

            発起人 □□ □□  実印

ひな形(記載例)のダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式集

※ 上記「本店所在地決議書‐記載例」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
 

本店所在地の決定について詳しくはこちら → 本店所在地の決定
 

本店所在地決議書‐記載上の注意

本店所在地決議書」は、定款で本店所在地を具体的に地番まで定めている場合には、作成は不要です。

  1. 本店所在地の決議には、発起人の過半数の一致が必要です。
  2. 本店所在地の「住所」を地番まで省略等せずに記載します。
  3. 発起人の「住所」「氏名」を印鑑証明書どおりに記載し、印鑑証明書の印鑑で押印します。

※ 上記「本店所在地決議書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
 

本店所在地の決定について詳しくはこちら → 本店所在地の決定
 

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