登記申請マニュアル >登記申請の注意事項
登記申請の注意事項等
このページでは、「登記申請の注意事項」について解説しています。
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登記申請の注意事項
1.登記申請人
登記の申請は、原則としては当事者が申請することになります(「本人申請」)。
会社の登記においては、代表者(設立等の登記については、会社を代表することとなる者)が会社を代表して登記の申請をします。
2.登記申請の方法
登記の申請は、当事者又はその代理人が登記所に出頭又は郵送等によりすることができます。
「本人申請」を行う場合には、補正等の可能性を考慮して、登記所に出頭することをお勧めします。
3.登記期間
会社に関する登記の多くは、「2週間以内」や「3週間以内」のように一定の期間内に申請すべきことが定められています。
この期間を過ぎても登記の効力に問題はありませんが、過料を課せられる可能性がありますので、注意が必要です。
4.申請書
登記の申請は、書面でしなければなりません。申請人が会社である場合の申請書の記載事項は、次のとおりです。
- 商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
- 代理人が申請をするときは、その氏名及び住所
- 登記の事由
(どのような事由のよって登記するのかを簡潔に記載する。) - 登記すべき事項
(法令の規程により登記しなければならない具体的事項又は登記できる具体的事項を記載する。) - 登記すべき事項について官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
- 登記すべき事項が外国において生じた場合の申請であれば、その通知書到達の年月日
- 登録免許税の額及びこれについて課税標準の金額があるときは、その金額
- 申請の年月日
- 登記所の表示
5.法人等の登記について
会社以外の法人等の登記についても、基本的な取扱いは会社と同様です。なお、登録免許税については、納付を要する法人とそうでない法人があります。
(法務省HPより)
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