登記申請マニュアル >登記申請書類作成の注意事項
登記申請書類の注意事項等
このページでは、「登記申請書類の注意事項」について解説しています。
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登記申請書類作成の注意事項
1.横書き
申請書は、横書きでなければなりません。添付書類は、横書きが望ましいですが、縦書きでも差し支えありません。(通常は横書きです)
2.記載する文字
文字をはっきりと書いてください。数字を記載するときはアラビヤ数字又は漢字を使用しますが、漢字の場合は「壱」「弐」「参」のように改変の難しい文字を使用しなければなりません。 縦書きの場合には、アラビヤ数字を用いることは適当ではありません。
また、桁数の多い数字を表記する際には、千、万、億等の単位を示す文字を用いても差し使えありません。
3.申請書の押印
申請書には、会社の代表者が登記所に提出してある印鑑(又は申請書とともに提出した代表者の印鑑)を押印しなければなりません。代理人によって申請する場合には、代理人が押印します。
申請書(収入印紙貼付台帳を含む)が2枚以上にわたるときは、申請書に押印した人が各ページの綴り目に契印(割印)してください。
4.文字の訂正
記載した文字を訂正等するときは、訂正前の文字が見えるように線で消し、挿入又は削除した文字の数をその部分の欄外に「○字加入」又は「○字削除」と記載して、申請書に押印した人が、欄外のその部分に押印してください。
5.申請書の作成に使用する筆記用具等
原則として黒インク(ボールペンを含む)を使用することになっていますが、文字が簡単に消えてしまうようなものでなければ、ワープロやパソコンのプリンタから出力されたものでも差し支えありません。
6.申請書に用いる用紙
なるべく日本工業規格A列4番の用紙を用いることが好ましく、紙質は申請書の保存期間(5年)に耐える程度の強度の用紙を使用してください。(通常はA4用紙に片面印刷します)
7.原本還付(添付書類の還付)
登記申請書の添付書類は、原本を添付するのが原則ですが、議事録、許可書等、当事者が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては、その原本の還付(返還)を請求することができます。
原本の還付を請求する場合には、必要となる書類のコピーを作成し、そのコピーに「原本に相違ありません。」と記載の上、申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは、各用紙のつづり目ごとに契印したものを申請書に添付して、原本とともに提出してください。
別途、原本還付の請求書を作成する必要はありません。
なお、委任状等原本還付ができない場合もありますので、申請書を提出する際には、登記所に確認してください。
8.登録免許税
登録免許税は、収入印紙又は領収証書(登録免許税に相当する金銭を納付書とともに日本銀行又はその代理店に納付すると交付されます。)で納めてください。
収入印紙貼付台紙等に貼付した収入印紙は、汚したり割印をすると、無効になってしまいますので注意してください。
(法務省HPより)
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