株式会社設立‐取締役会非設置会社の設立時代表取締役決定書の記載方法について解説しています。無料ダウンロード書式あり!会社設立は神戸市(垂水区,須磨区,西区,
長田区,中央区,兵庫区,灘区,東灘区,北区)芦屋 西宮 尼崎 宝塚 伊丹 川西 明石 三木 加古川 姫路 小野 三田 高砂 加西 西脇 たつの 太子町 猪名川町など兵庫県,大阪,京都,滋賀など関西一円対応、電子定款は全国対応

登記申請マニュアル取締役会非設置株式会社 >設立時代表取締役決定書

株式会社設立 − 取締役会非設置会社

このページでは、取締役会を設置しない株式会社(取締役2名、監査役非設置)の設立時代表取締役決定書について解説しています。(無料ダウンロード書式あり!)

西本社労士・行政書士事務所では、株式会社の設立・電子定款認証をサポートしています。

株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方! お気軽にご相談下さい!
(電子定款認証のみのご依頼も歓迎致します! → 電子定款認証代行コース−全国対応

設立時代表取締役決定書‐記載例

取締役会非設置会社(取締役2名、監査役非設置)の例です。

実印 実印

設立時代表取締役決定書
 

 平成○年○月○日○○商事株式会社創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を次のように決定した。1. なお、被選定者は即時その就任を承諾した。 2.
 

  設立時代表取締役   ○○ ○○ 3.

 

上記事項を証明するため、発起人全員は、次のとおり記名押印する。
 

  平成○年○月○日 

        ○○商事株式会社

            発起人 ○○ ○○  実印 4.

            発起人 □□ □□  実印 4.

ひな形(記載例)のダウンロードはこちら → 無料ダウンロード書式集

※ 上記「設立時代表取締役決定書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
 

設立時代表取締役の選定について詳しくはこちら → 設立時代表取締役の選定
 

設立時代表取締役決定書‐記載上の注意

  1. 取締役会非設置会社の設立時代表取締役は、「定款」、「定款の定めに基づく設立時取締役の互選」、「発起人の過半数の同意」により選定します。定めないときは、取締役が各自会社を代表することになります。
  2. 決定された者が就任を承諾した旨の記載があり、発起人として印鑑証明書の印鑑で押印した場合には「就任承諾書」を省略することができます。
  3. 決定された者の「氏名」を印鑑証明書のとおりに記載します。
  4. 発起人全員が実印で押印します。

※ 上記「設立時代表取締役決定書」は一例です。会社の実情に合わせて作成してください。
 

設立時代表取締役の選定について詳しくはこちら → 設立時代表取締役の選定
 

株式会社設立・電子定款認証をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて
頂けるよう株式会社設立・電子定款認証代行業務について、
電子定款認証のみの代行(電子認証代行コース … 9,800円)全国対応」から
株式会社設立の完全代行(完全サポートコース … 98,000円)」まで、
6つ のサポート・メニューを用意しております。

株式会社の設立・電子定款認証をお考えの方、お気軽にご相談下さい!

株式会社設立・電子定款認証
費用・報酬額・対応地域はこちら

登記申請マニュアル取締役会非設置株式会社 >設立時代表取締役決定書

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

Nishimoto SR & Solicitor's Office

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.

事務所案内
西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら